ハローワークの法律上の矛盾
ハローワークの法律上の矛盾と最近の法的対応
ハローワークは又、今後、厚生年金保険加入が義務づけられている事業所が厚生年金保険に加入していない場合、社会保険事務所と協力してその事業所の求人の公開を取り消すという方法も採られる。
ハローワークは補足として、雇用(失業)保険はハローワークの管轄であるため、雇用保険未加入の事業所が求人をハローワークで出す場合、一つの求人につき一回目は受理はするが、2,3ヵ月後の求人の更新は雇用保険未加入の場合、更新出来ない。
ハローワークの斡旋とその適合性について
ハローワークは求人者に対するサービスとして、求人者が必要とする職業能力を持った人材を、求職者に対するサービスとして、求職者が持っている職業能力を活かしうる事業所への就職を斡旋する事が理想とされる。
ハローワークはこういった理念を「適格紹介」、又は、単に「マッチング」と言う。
ハローワークは採用選考に対しては求人者には「採用の自由」が存在し、求職者には「職業選択の自由」が存在する。
ハローワークはこのような理念から、ハローワークとしては応募の機会を設定すれば足り、仮に、自己にとって「適格でない」求人に応募しようとする場合であっても、通常、職業紹介自体を拒否される事はない。
ハローワークは国が行う職業紹介としての理念ゆえか、単にハローワーク職員の怠惰に帰するところかは不明であるが、先述の「適格紹介」や「マッチング」機能は低いものとされる。
ハローワークはちなみに、民間企業が行う職業紹介は、求職者の希望に叶うところであるかどうかはさておき求人企業にとって「適格」と判断される人材しか斡旋しないのが通例である。